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調剤薬局にノルマはある!?かかりつけ薬剤師で診療報酬を稼ぐ!

更新:2023/05/29

[不安と悩み]

 

薬剤師花子
薬剤師花子
調剤薬局にノルマがあるの?
薬剤師にノルマっておかしくない?

あるよ、フツーにね
薬剤師太郎
薬剤師太郎

薬剤師花子
薬剤師花子
ノ、ノルマが達成できなかったら?

ふふふ・・・どんな目に合うかな?
薬剤師太郎
薬剤師太郎

医療職者の薬剤師にノルマがあるというのはおかしい。

そう思うあなたの気持ちもわかります。

 

でも、残念ながら調剤薬局にノルマはあります。

しかも、薬剤師に厳しいノルマが課せられることもあるんです。

 

ただ、全ての調剤薬局にノルマがあるというわけでもありません。

 

調剤薬局のノルマの種類やノルマがある理由、ノルマが厳しい調剤薬局・ノルマが緩い(ない)調剤薬局を説明していきます。

 

調剤薬局のノルマは主に4種類!

調剤薬局のノルマは、診療報酬の点数です。

いかに、診療報酬の点数を稼ぐかが、調剤薬局の薬剤師に課せられるノルマなんです。

 

具体的には、次の4つのノルマがあります。

  • かかりつけ薬剤師のノルマ
  • 薬剤服用歴管理指導料のノルマ
  • ジェネリック医薬品のノルマ
  • 資格取得のノルマ

この4つのノルマについて説明していきます。

 

 

かかりつけ薬剤師のノルマ

調剤薬局のノルマで一番大きなものが、かかりつけ薬剤師のノルマです。

自分をかかりつけ薬剤師に指名してもらえるように、患者さんに声かけをして、かかりつけ薬剤師の同意書を獲得するというものです。

 

かかりつけ薬剤師指導料は、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握し、患者さんの同意を得て、服薬指導を行った場合に算定することができますので、かかりつけ薬剤師に指名してもらえると、かかりつけ薬剤師指導料を加算することができる可能性が高くなります。

  • かかりつけ薬剤師指導料 処方箋受付1回につき 76点

だから、調剤薬局は必死にかかりつけ薬剤師の同意書を獲得しようとするのです。

 

かかりつけ薬剤師に関するノルマは調剤薬局によって、次の2つに分かれます。

  • かかりつけ薬剤師の同意書獲得枚数
  • かかりつけ薬剤師指導料算定件数

どちらにしても、かかりつけ薬剤師に指名してもらうために、患者さんにどんどん声かけをしていかなければいけません。

 

日本調剤はかかりつけ薬剤師のノルマが厳しいという口コミが多いです。

また、アイン薬局やファーマみらいでは、「かかりつけ薬剤師算定1人あたり100件」のようなノルマを課しています。

 

 

服薬管理指導料のノルマ

かかりつけ薬剤師の同意書獲得のための声かけをしたけれど、断られてしまった。

でも、そこで調剤薬局のノルマは終わりではありません。

断られても、次は服薬管理指導料を加算できるように、患者さんに薬剤に関して説明をしなければいけません。

 

<服薬管理指導料の加算>

  • 服薬管理指導料1 原則3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合(手帳提示) 45点
  • 服薬管理指導料2 1以外の患者、もしくは1の患者で手帳提示がない場合 59点
  • 服薬管理指導料3 特別養護老人ホームに入所者に行った場合(オンラインを含む) 45点
  • 服薬管理指導料4 オンラインで服薬指導をした場合 45点(3ヶ月以内で手帳提示)、59点(それ以外)

調剤薬局の薬剤師は、診療報酬を加算してノルマを達成するために、「隙あらば加算!」を意識しておかないといけないのです。

 

 

ジェネリック医薬品のノルマ

調剤薬局のノルマの3つ目は、ジェネリック医薬品の使用です。

厚生労働省は医療費削減のために、後発医薬品の使用を推進しています。

そのため、ジェネリック医薬品を使う割合が増えると、診療報酬の点数が多くなるのです。

 

<後発医薬品調剤体制加算>

  • 後発医薬品調剤体制加算1(調剤数量80%以上):21点
  • 後発医薬品調剤体制加算2(調剤数量85%以上):28点
  • 後発医薬品調剤体制加算3(調剤数量90%以上):30点

 

薬剤師なら、

薬剤師花子
薬剤師花子
先発も後発も同じだよ。
エビデンスもあるし安いならジェネリックで良いじゃん

とジェネリック医薬品の使用に何の問題もないと思いますよね。

でも、一般の人(特に高齢者)は頑なにジェネリックの使用を拒む人がいます。

「俺を殺す気か!」

とまで言う患者さんもいるほどです。

だから、ジェネリック医薬品を勧めるのも、なかなか大変なことがあるんです。

 

資格取得のノルマ

調剤薬局の薬剤師はスキルアップ・資格取得がノルマになることもあります。

 

  • 研修認定薬剤師(認定の対象となる研修を修了)
  • 健康サポート薬剤師(健康サポート薬局研修修了)

 

かかりつけ薬剤師になるためには、研修認定薬剤師の資格を取得しなければなりません。

また、健康サポート薬局の届け出をするためには、健康サポート薬剤師がいないといけないんです。

 

だから、調剤薬局の薬剤師はスキルアップや資格取得がノルマになることがあるんです。

 

 

調剤薬局にノルマがあるのは収益確保が厳しいから

調剤薬局にノルマがあるのは、収益確保が難しいからです。

度重なる診療報酬改定により、門前薬局からかかりつけ薬局へとシフト変更を余儀なくされています。

今までのような経営方針では、調剤薬局は収益確保が難しくなっています。

 

だから、かかりつけ薬剤師のノルマを課し、さらにほかのノルマも設定して、少しでも収益を確保できるようにしているのです。

 

現在は、調剤薬局の店舗数はコンビニの店舗数を超えています。つまり、調剤薬局は競争が激しい戦国時代であり、厳しいノルマがあるのはある意味当然なのかもしれません。

 

 

調剤薬局はノルマが厳しいところ・緩いところがある

調剤薬局はノルマがあります。

薬剤師にノルマを課すのは、収益確保のために仕方がないことと言えますが、全部の調剤薬局が同じようにノルマが厳しいというわけではありません。

 

ノルマが厳しい調剤薬局がある一方で、ノルマが緩い調剤薬局もあります

 

ノルマが厳しいか緩いかは、診療報酬の調剤基本料が関係しています。

まずは、調剤基本料の点数を見てください。

<調剤基本料の点数>

  • 調剤基本料1:42点
  • 調剤基本料2:26点
  • 調剤基本料3(イ):21点
  • 調剤基本料3(ロ):16点
  • 調剤基本料3(ハ):32点
  • 特別調剤基本料:7点

 

調剤基本料1がかなり優遇されているのがわかります。

調剤薬局は調剤基本料1(300店舗以上の大手調剤薬局は調剤基本料3(ハ))を算定できれば、収益は確保できるというわけです。

逆に、調剤基本料2・調剤基本料3(イやロ)の調剤薬局は収益が少なくなります。

 

何の工夫もしなくても、調剤基本料1や調剤基本料3(ハ)を算定できる調剤薬局は、収益が確保できるので、薬剤師に厳しいノルマを課す必要はありません

 

それに対し、何の工夫もしなければ調剤薬局2・調剤薬局3(イやロ)になる調剤薬局は、かかりつけ薬剤師やそのほかのノルマを厳しくする傾向があります。

ノルマを厳しくすることで、診療報酬の点数を加算できて、調剤薬局の収益を上げることができます。

特に、かかりつけ薬剤師のノルマを厳しくすると、かかりつけ薬剤師指導料を算定できるだけでなく、調剤基本料1を算定するためのの条件をクリアしやすくなるので、調剤薬局にとっては一石二鳥になります。

 

このような事情があるため、調剤薬局によって、ノルマが厳しいところ・ノルマが緩い(ない)ところがあるというわけですね。

 

 

ノルマが厳しいのは大手門前薬局

ノルマが厳しいのは、病院やクリニックの門前にある大手調剤薬局です。

なぜなら、大手の門前薬局は何の工夫もしないと、調剤基本料3になるからです。

 

<令和4年度診療報酬改定での調剤基本料>

令和4年度診療報酬改定 Ⅳ-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進-①-1
令和4年度診療報酬改定 Ⅳ-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進-①-2
令和4年度診療報酬改定 Ⅳ-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進-①-3

これを見るとわかりますが、調剤基本料3(ハ)を算定するには、処方箋受付回数と特定の医療機関の処方箋集中率が関係しています。

大手の門前薬局はグループ全体の処方箋受付回数や店舗数が多いし、特定の医療機関の処方箋集中率も高い。

だから、何の努力もしなければ、調剤基本料3の(イ)や(ロ)になってしまいます。

 

そのため、大手の門前薬局ではノルマを厳しくして、少しでも収益を確保しようとするのです。

 

先ほども説明しましたが、、かかりつけ薬剤師のノルマを厳しくして、かかりつけ薬剤師の同意書獲得数が増えると、特定の医療機関の処方箋集中率を下げることにつながります。

特定の医療機関の処方箋集中率を下げれば、調剤基本料3(ハ)を算定できるので、調剤薬局の収益を確保できます。

だから、病院やクリニックの門前にある大手調剤薬局はノルマが厳しいことが多いんです。

 

 

ノルマが緩いのは面対応の中小調剤薬局やドラッグストア併設の調剤薬局

調剤薬局の中でノルマが緩いのは、面対応の中小調剤薬局やドラッグストア併設の調剤薬局です。

面対応の中小調剤薬局やドラッグストア併設の調剤薬局は、門前薬局とは違い、特定の医療機関の処方箋集中率は低いです。

そのため、何の工夫もせずに調剤基本料1(大手なら調剤基本料3(ハ))を算定することができますから、薬剤師のノルマを厳しくする必要がないのです。

 

ちなみに、面対応の大手調剤薬局も特定の医療機関の処方箋集中率は低いので調剤基本料1(店舗数300以上なら調剤基本料3(ハ))を算定できますが、グループ内の他店舗(門前店舗など)に合わせてノルマは厳しい可能性はあります。

 

 

調剤薬局のノルマが気になるなら薬剤師転職サイトを使おう!

調剤薬局はノルマを設けているところが少なくありません。

ただ、全ての調剤薬局が厳しいノルマを設けているというわけではありません

また、大手の門前薬局はノルマが厳しいところが多いですが、全部の大手門前薬局が厳しいと決まったわけではありません。

中小調剤薬局やドラッグストア併設の調剤薬局の中にも、ノルマに厳しいところはあります。

 

だから、調剤薬局のノルマが気になる人は、薬剤師転職サイトを使いましょう

薬剤師転職サイトを使えば、1つ1つの調剤薬局のノルマについて、あなたの代わりに転職コンサルタントが調べてくれますので、安心して転職することができますよ。

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執筆者情報

薬剤師転職JAPAN編集部
薬剤師転職JAPAN編集部
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